毛呂山町議会 2021-06-04 06月04日-05号
そして、既存の集落や周辺地域等において、既存コミュニティの維持や社会経済情勢への変化への対応といったことを勘案し、最低限の必要性が認められる開発行為など、これが基本的なことだと私は思います。
そして、既存の集落や周辺地域等において、既存コミュニティの維持や社会経済情勢への変化への対応といったことを勘案し、最低限の必要性が認められる開発行為など、これが基本的なことだと私は思います。
その結果、既存コミュニティの崩壊を招き、町は衰退していくと提言をいただいております。本町だけではなく、全国的にも少子高齢化が進行し、既存コミュニティの存続も難しいと危惧しているところでございます。町民の皆様の努力がさらなる町の活性化につながるよう、野久保線周辺エリアを中心に既存市街地にもよい影響が出る施策を実施できるよう努力してまいります。 ○長瀬衛議長 牧瀬明議員。
生活支援コーディネーターは、町会や地域まちづくり協議会、地区社会福祉協議会、市民団体等の既存コミュニティの輪の中に入り、地域における困り事の解決を伴走型で支援しています。現在は、社会福祉協議会の職員2名が生活支援コーディネーターとして活動しており、2名体制となってから3年が経過するところでございますが、活動が地域に認知されてきたことに伴い、相談件数も増加しておりました。
1つとして、市街化調整区域への許可基準は市街化を殊さら広め、促進するおそれがなく、市街化区域の行うことが困難、または著しく不適当な開発行為であること、1つ、町等の策定した地区計画に適合した開発行為とすること、1つ、開発しようとする予定建築物の用途、規模が社会経済情勢や既存コミュニティ維持の観点から必要性が求められるものとすること、1つ、立地適正化計画等に描かれた将来像を実現する手段として機能することなどなどであります
既存コミュニティバスへの補助金6,200万円の内訳についてでございます。 参考までに運行する路線距離でその内訳を算出しますと、北東ルートが約2,500万円、南西ルートが約3,700万円になります。大変失礼いたしました。 ○委員長 ほかにございますか。 〔「なし」と言う人あり〕 ○委員長 以上で2款7項に対する質疑を終了いたします。 以上で、市民生活部に係る部分の審査を終了いたします。
次に、26番目、新たなコミュニティ施設の整備地区につきましては、生活圏域が隣接する既存コミュニティ施設の機能集約ができる白子三丁目中央土地区画整理事業地内で検討してまいります。
これについては新設住宅地域のコミュニケーションの確保と隣接の既存コミュニティとの実現など、このように多くの課題を挙げていました。 このような状況のもと、平成19年1月に埼玉県知事より第11号の見直し要請がありました。県では指定運用方針を見直し、県所管区域の指定区域を見直すこととし、各許可権者に対しても見直しを要求してきました。
市街化調整区域につきましては、市街化を抑制すべき区域として位置づけられておりますことから、優良な農地等、すぐれた自然環境を有する区域、災害の発生のおそれがある区域、その他の保全することが適切な区域につきましては開発による新たな市街化を許容すべきではございませんが、区域によっては、計画的で良好な開発行為、市街化調整区域内の既存コミュニティの維持や社会経済情勢の変化への対応といったことを勘案して、必要性
コミュニティバス等検討委員会では、既存コミュニティバスの収支状況を踏まえ、今後ますます増大する交通需要にいかに対応すべきかに重点を置き、検討を行い、本年3月、地域の方々が主体となって運行計画を策定し、みずから育て、維持すること、収支率やサービス方針などの基準を定め、持続可能な運行路線とすることを柱としたコミュニティバス等導入ガイドラインを策定いたしました。
バス台数をふやせば、市内各地に停留所を設置し、バスを運行することは可能でございますけれども、現在でもコミュニティバス1台に対する運行経費として、既存コミュニティバス18台6路線に対して、年間約1億8,000万円という補助金を出している状況でございます。
この文面も少し、読ませていただきますと、云々、したがって市街化調整区域における開発許可のあり方については、市街化調整区域の基本的な性格を踏まえた上で、法第34条の趣旨に照らしながら、開発行為が行われても支障のない区域であるか、予定建築物の用途・目的・規模等が既存コミュニティの維持や社会経済情勢の変化への対応といった観点から必要性が認められるか、開発予定区域周辺の公共施設の整備状況、開発行為の係る公共施設等
しかし、市町村の基本構想や都市計画区域マスタープランなどを踏まえ、計画的で良好な開発行為、市街化調整区域内の既存コミュニティの維持や社会経済情勢の変化への対応といった事項を勘案して、必要性が認められる開発行為で、さらなる市街化を促進するおそれがないと認められるものについては、開発を許可しても差し支えないとの考えに基づき、条例や審査基準の制定などを通じて、地域の事情に応じた制度運用を行っております。
この規定に基づいて計画的で良好な開発行為やスプロール現象が生じるおそれがない行為、また市街化調整区域内の既存コミュニティの維持や社会経済情勢の変化への対応といった観点から、埼玉県開発審査会等で審議し、必要性が認められる開発行為等について埼玉県が条例を制定いたしました。
しかしながら、市境地域については、循環バスでは交通空白地域として残ってしまう可能性があること、必ずしも移動希望の目的地が北本駅になっていないことなどから、これまでの市内循環バスとは視点を変え、近隣市の既存コミュニティバスとの接続等も含め、行政界を超えたルート設定など、市内だけでなく、周辺地域へも移動しやすい交通ネットワーク及びシステムを設定する必要があるものと認識しております。
こうした近隣コミュニティの醸成につきましては、自治会、町会などの既存コミュニティを通じて働きかける一方、清掃などは身近にできる地域のボランティアとして啓発、奨励して参りたいと存じます。 なお、市民が道路や河川等の里親となり、ボランティアで美化活動を行うアダプト・プログラム制度が平成12年4月から本市で導入されておりますので、あわせてPRして参りたいと存じます。
この制度の適用につきましては、開発行為が行われても支障がない区域であるか、予定建築物の用途、目的、規模等が既存コミュニティの維持や社会経済情勢の変化への対応といった観点から必要性が認められるかなど、市街化調整区域全体の土地利用のあり方など、まちづくりの方向性の十分な検討が必要であると考えております。
法第34条8号の3の運用に当たりましては、市街化調整区域が用途地域の指定、都市施設の整備、市街地開発事業の実施が予定されていないという基本的性格を踏まえた上で、開発行為が行われても支障がない区域であるか、予定建築物の用途、目的、規模などが既存コミュニティの維持や社会経済情勢の変化への対応といった観点から必要が認められるかどうかなど、市街化調整区域全体の土地利用のあり方など、まちづくりの方向性を十分に